初めての方へ
- ホーム
- 初めての方へ
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガで日常生活や仕事に制限を受けるようになった場合に、生活を支えるための公的な年金です。
- 初診日に国民年金に加入している方【障害基礎年金】
- 初診日に厚生年金に加入している方【障害厚生年金】
どのような病気および症状の時に、障害年金の対象になるのか「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されます。
この認定基準を基に障害年金の受給の可否や等級が決定されていますが、実際には様々な要因が関係しますので、専門的な判断が重要になります。
詳しく知りたい方は専門家にお問い合わせください。
受給までの流れ
-
-
STEP.01
お問い合わせ
お電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
-
-
STEP.02
詳細ヒアリング
来所、電話、WEB等で内容を詳細にお伺いします。
障害年金制度や契約内容についても、ここで改めてご説明します。
-
-
可能な範囲でご準備いただきたい資料
- ・病院から過去にもらった資料(検査結果・診断書)
- ・お薬手帳
- ・障害者手帳(お持ちの方)
- 上記すべてコピーで構いません。
-
主にお伺いする内容
- ・お体の状態
- ・過去の通院や入院歴
- ・生活におけるお困りごと
(家事や就業の可能な範囲、周囲のサポート環境について) - ・その他のお悩み状況
- ※ご家族の方よりお話しいただいても構いません。
-
-
-
STEP.03
ご契約手続き
STEP.02の内容を踏まえ、ご納得いただけましたら契約書、委任状等を郵送いたします。
契約書、委任状等をご返送いただけましたら手続きに移ります。
-
-
STEP.04
年金記録の確認
年金事務所で年金記録の確認を行い、保険料納付要件を満たしているか確認させていただきます。
-
-
STEP.05
受診状況等証明書の作成依頼
初診とされる病院で事実確認を行い、初診日を特定し、受診状況等証明書の作成を依頼します。
-
-
STEP.06
病歴・就労状況等申立書の作成
面談の際にお伺いした内容を基に、病状や通院歴、日常生活におけるお困りごとを詳細に記載します。
※障害年金は全て「書面」での申請です。提出した書面以外に状況等を伝える機会は無いため、具体的かつ正確に記載することが必要です。
-
-
STEP.07
診断書の作成依頼
現在の主治医(遡及請求の場合は、障害認定日時点での主治医も)へ、診断書の作成を依頼します。
-
-
STEP.08
障害年金裁定請求書の提出
必要書類一式を揃え、年金事務所へ提出します。提出後の年金機構からの問い合わせについても当事務所で全て対応いたします。
この段階でご準備いただきたいもの- ・通帳のコピー
- ・住民票/戸籍謄本等(単身者は不要)
- 配偶者または子がいる場合
・戸籍謄本(記載事項証明書) - ・世帯全員の住民票
- ・配偶者の収入が確認できる書類
- ※子とは、18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)をさします。
- ※その他、ご本人等の状況によって追加で必要となる書類もあります。詳しくは担当者がご案内します。
-
-
STEP.09
障害年金の決定通知(提出後約3か月)
ご自宅に、年金機構より、支給・不支給に関する決定通知書が届きます。
届きましたら、当事務所宛に、持参もしくは写真やデータ等で共有いただきます。
-
-
STEP.10
障害年金の受給開始後、サポート費用のお支払い
障害年金の受給が決定した場合、申請時に届け出した銀行口座に障害年金が振り込まれますので、確認ができたら当事務所宛にご連絡ください。
ご自宅へ請求書をお送りさせていただきます。
-
-
STEP.11
契約の終了と更新手続き等のご案内
契約は終了となりますが、障害年金はほとんどの場合、以降の更新が不要な「永久認定」とはならず定期的な更新が必要な「有期認定」になります。
有期認定の期間は、それぞれの障害の状態に応じて1~5年の範囲で定められ、定期的に更新が必要になります。
更新手続きが必要な際や、障害の状態が変わった場合はいつでもご相談ください。
社労士に依頼するメリット
障害年金は書類審査のため、提出を求められる書類は多岐にわたります。
主なものでも初診日を証明する「受診状況等証明書」、障害状態を証明する「診断書」、発症から現在までの病状の変化や就労状況を伝える「病歴・就労状況等申立書」の提出が必要です。
そのうえ、何度も役所等に足を運ばなければなりません。
社労士に依頼することで、書類の作成など面倒な手続きを任せることができるので、ご自身は安心して療養に専念することができます。
本来、公的年金は要件や認定基準に適合すれば、当然に支給されるべきものです。
しかし、障害年金は書類審査という性格上、提出した審査資料で結果が変わってしまうことはよく知られています。
ご自身で作成して申請することも可能ですが、書類自体が複雑で悩まれることも多いのではないかと思います。
特に下記に当てはまる方は、専門家である社労士に申請代行を依頼することをお勧めします。
このような方はご相談ください
- 初診日を証明することができない
- 過去に遡っての請求を検討している。
- 自分で申請して不支給と決定されたことがある
- フルタイム就労をしている
ご自身で障害年金請求を行う際、年金事務所での相談を経て手続きを行うことが一般的ですが、年金事務所は予約相談を優先しており、1か月以上先の予約しか取ることができないことがあります。
また、年金事務所では一度にすべての申請書類をもらえないこともあり、何度も足を運ばなければならないといったこともあります。
そうすると、最初の予約から書類を集めて申請を完了させるだけでも長期間を要することになってしまいます。
なお、事後重症で障害年金が認定された場合、請求月の翌月から支給対象となります。
つまり、1か月早く請求をしていれば、1か月分多く年金を受け取ることができます。
社労士が申請代行する場合は、年金事務所等に行くのは1~2回のみであり、また、役所等から書類を取り寄せることにも慣れているので、受任から申請完了までに要する期間を大幅に短縮することが可能です。